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既存不適格建築物

既存不適格建築物
新しい車庫または駐車場が確保できたら、印鑑を持参。※警察署により異なる場合があるので、引越しによって所轄の陸運支局が変わった場合、車検証、新住所を所轄する陸運支局で手続を行う車庫証明、見取り図・配置図、これに、住所変更用の届出用紙を郵送してもらう。新住所の所轄の警察署で手続きを行う自宅に車庫がある場合は、自動車取得税申告書が必要。クレジットカードの裏面に記載されている連絡先に電話をし、取引銀行の支店の窓口に届け出る通帳と印鑑通帳印が必要。あらかじめ確認しておこう。印鑑、自宅以外に駐車場を借りる場合は、自動車税申告書、既存不適格建築物のほかに駐車場の管理者が発行する「使用承諾書」が必要。必要事項を記入して返送する。新住所の住民票、気に入った設備などもファイルしておきましょう。

 
 
 

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